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コーポレート・ガバナンス Corporate Governance

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることで、株主の皆さまやお客さま、従業員、地域社会等、様々なステークホルダーに対する責務を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制システム

■内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、公正かつ透明性の高い経営を実現すべく、以下の基本方針に基づいて内部統制システムの充実に努めております。

1.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)毎月および臨時に開催する取締役会においては、会社の経営上の重要な意思決定を行い、毎週開催する執行役員会においては、その他の重要事項を付議決定するほか、使用人も出席する経営会議においては、経営戦略および経営上の重要事項を協議するなど、経営判断の適正化を図っております。

(2)決定事項等については、情報開示委員会による検討を経て、適時適切な情報開示を実施しております。

(3)金融商品取引法に基づく財務報告については、その信頼性の確保に必要な体制を構築しております。

(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で臨んでおります。

(5)内部統制の有効性確保のため、取締役社長直轄の監査室は、法令、定款および社内規則等の遵守状況について監査を行っております。

(6)自浄システムとして、すべてのグループ会社が利用できる「コンプライアンス・ホットライン」を整備、運用し、その通報内容等については監査等委員会および取締役会において報告を行っております。

(7)横断的な組織であるリスクマネジメント委員会は、コンプライアンス体制の確立に必要な事項の検討、啓蒙を進めております。

(8)監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に則り、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、かつ、取締役の職務執行の監査をするとともに、内部統制システムの構築・運用状況を監視および検証しております。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
法令および「文書取扱規程」等の社内規則に従い、適切に保存し、かつ管理を行っております。

3.当社およびグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業活動に係る様々なリスクについては、社内規則やマニュアルの整備等により対応するほか、大規模災害を想定した事業継続計画を当社およびグループ会社において策定しており、リスク顕在化の防止と万一顕在化した場合の損失の極小化を図っております。

(2)公共交通事業者としての社会的責任を踏まえ、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、「運輸安全推進委員会」を設置するなど、絶えず輸送の安全性の向上に努めております。

(3)リスクマネジメント委員会は、リスクに関する具体的な施策についての全社的な調整に当たっております。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会の業務執行の一部を取締役に委任することにより、業務執行機能と監督機能の分離を図るとともに、執行役員制度により、執行権限および執行責任の明確化を図り、経営の機動性を高めます。各取締役および執行役員は、担当部門の現況と課題の把握に努め、取締役会、執行役員会等において適確かつ迅速な意思決定を行っております。

5.当社およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)役員の兼任、派遣によりガバナンスの向上およびグループ会社各社の取締役会の監督機能の強化を図るとともに、定期的に開催されるグループ社長会を通じて経営方針を徹底しております。グループ会社は、重要事項について社内基準に基づき、当社に対して合議または報告を行っております。

(2)リスクマネジメントについては、各種研修を実施し、また、「コンプライアンス・マニュアル」の配布等を通じてグループ全体としての体制の充実と意識の向上を図っております。

(3)監査等委員会および監査室は、グループ会社に対する監査を定期的に行っております。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会が職務を円滑に遂行し、監査の実効性を高めるため、監査等委員会事務局を設置し、専任の使用人を配置しております。 当該使用人の人事については監査等委員会と協議のうえ決定し、職務の執行にあたっては監査等委員である取締役の指揮命令に服しております。

7.当社およびグループ会社の取締役等が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役および執行役員は、監査等委員会に対して定期的な業務状況の報告のほか、当社またはグループ会社における著しい損害の発生やそのおそれ、あるいは法令や定款に反する不当行為等が判明した場合、遅滞なく報告を行っております。

(2)監査等委員会は、必要に応じて当社およびグループ会社の取締役、執行役員および使用人に対して、職務執行に関する報告を求めることができます。また、それに応じた者に対して不利益な取り扱いがなされることがないよう徹底しております。

8.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、監査計画に基づき職務を執行するとともに、会計監査人および監査室より監査等の報告を定期的に受け、また、取締役、執行役員および各部署との情報の共有化に努めるほか、必要に応じて代表取締役とは意見交換を行い、意思の疎通を図っております。これらに必要な費用については、監査等委員会は当社に対して請求し、前払または償還を受けております。